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キャッシングの教科書

身に覚えのないカード請求が来たのですが、クレジット会社も、決済代行会社もご本人の利用ですとして、支払いを要求されました・・・・・・これってどうにかなるものなんでしょうか?
以前、カードを紛失?
盗難?
でカード会社に届けをだし、その期間の利用の調査をしていただきました。
で、結果はご本人様のご利用、またはご家族などの身辺者のご利用という結論になりましたので、お支払いは通常通り、いただきますと、連絡がきました。
代行決済の会社に連絡しても同じような回答がきました。
利用された内容は、本当に覚えがないのでいまいち理解しがたいのですが、私の情報で、出会い系サイトに登録し、そこでポイントを購入したとのことです。
私の携帯電話のアドレスや、生年月日など、が登録されているので、ここまで個人情報が正確に使用されるのは、この情報を知り得る人間しかいない、ということらしいです。
で、カードの利用なんですが、サイトでメールやり取りするための、ポイントを購入したもので、その購入は、私の携帯番号から行われているから、ご本人様のご利用です、と言われました。
カード入手したとして、そこから個人情報を抜き出すのは、まずあり得ない、と言われましたがそうなんでしょうか?
知り合いでカード取られて、キャッシング、口座から全額引き落とされたという、窃盗団的なものの被害があったと聞いたことがあるのですが、今回の利用は出会い系サイトということで、個人情報を得て、利用するにあたってメリットはほぼないからありえないとのことらしいんです・・・番号も白ロム購入して、今、私が使っている黒ロムからコピーすれば、私の携帯番号も使用できるんじゃないかな、とか思ったりするんですが・・・請求はまあ5万ほど来ているのですが、これは・・・支払うべきものなのでしょうか?
ちなみに、出会い系のサイトは問い合わせたところ、「スウィート」「ミセスファインダー」という2社らしいです。
どなたか、アドバイスお願いいたします・・・
身に覚えないのに支払う義務はありません。
まず、最寄の消費者センタ、警察署生活安全課へのご相談をお勧めします。
国民生活センタURLから最寄の消費者センタを選択してください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/kakuseikyu_list_ncac/kakuseikyu_list_ncac200903.html気になるのが、カード等の盗難に遭われた時に「被害届」は提出済みでしょうか?
その時点が、盗難証明日になります。
ただその日時はサイト側、決済代行らには、あなたから告げてはいけません。
詐欺を目的としているであろう相手に決定的なキーワードをしられてはいけません。
その状態から、カードによるポイント購入決済日時を相手から白状させましょう。
決済が完了したら、「決済完了のお知らせ」位はメールBOXに届きます。
が普通です。
それが届かないなら、決済代行も闇営業でしょう。
盗難証明日と、決済日の前後関係からあなたの支払義務は決まる。
ただ相手は詐欺集団とすると、警察に被害届だして、「捜査令状」による「抜き打ち検証」ができれば、不正な決済記録を作らせる猶予がなくていいかも。
また、捜査令状がおりれば、もしあなたの携帯からカード決済されたか否かは、電話会社の通信記録から明らかになるし、決済代行の嘘も明白になるでしょう。
そもそも、携帯のアドレス登録されていて、サイトからのメールはそのアドレスにどれ程送られてきたのでしょうか?
又はパソコンのメールBOXにどれだけおくられてきているのでしょうか?
もし、携帯へも、パソコンへもサイトからのメールが届いていなければ、その5万円はどのようは課金が発生したのでしょうか?
私の経験から申しますと、サイトのメールが届いて「開封すると50ポイント(500円)」程度なら色んなサイトでやられてますけど・・・良くあるのがワンクリ詐欺で、クリックしただけで5万円「詐欺」ですけど。
このパターンならなんら支払う義務ありません。
「電子消費者契約法」で「詐欺」とされています。