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保険用語集

社会保険事務局
青森県内の各社会保険事務所の所在地、交通案内、管轄区域。社会保険制度、国民年金、相談案内等。 ... 健康保険の各種申請等の申請先が変わりました. 平成20年10月1日から全国健康保険協会がスタートしました ~保険医療機関・保険医 ...
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離婚することになりました。
年金と健康保険についておしえてください。
結婚して4年目です。
ずっと主人の扶養に入ってなかったのですが、遡りで会社に認めてもらえることになり国民年金は婚姻時まで遡り3号に加入出来るようになり今までの保険料は還付をうけれる予定です。
ところが、夫婦間で行き違いがあり離婚届はまだ提出していませんが、主人の離婚の意思は固く修復は難しいです。
①扶養申立が通ると3年ほど国民年金の3号被保険者になりますが、このまま離婚となると将来今の主人が年金受給する際に私の受給分が何か影響するのでしょうか?
受給時期になって過去に私を扶養にしたことで(わざわざ遡って)主人の年金額が減少することになれば困ります。
もう時間的に無理かもしれませんが、申立を取り下げたほうがいいのか迷ってます。
(私はやり直したいとおもっているので、取り下げたくは無いのですが)②それともまだ受給開始されていない現在は、3号被保険者としての期間は私個人の基本年金加入期間としてカウントされ、今後働いて年金基本額の最低加入期間をクリアしていれば、国民年金としては1号被保険者と変わらない額が受給できるのでしょうか?
説明下手ですみません。
ご回答よろしくおねがいいたします。